14.法人住民税・法人事業税
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法人住民税には法人税割と均等割がある
法人住民税は道府県民税と市町村民税からなり、法人税額を基礎にする法人税割と、資本金等の額や従業者数などで決まる均等割で構成されます。
標準税率では法人税割が道府県民税1.0%、市町村民税6.0%ですが、自治体の超過課税があります。均等割は所得が赤字でも原則として負担します。
法人事業税は事業活動へ課される
法人事業税は都道府県が課す税で、普通法人は原則として所得金額を基礎に計算します。資本金1億円を超える普通法人等には、所得割に加え、付加価値額と資本金等を課税標準とする外形標準課税が適用されます。
法人事業税には、個人事業税の年290万円の事業主控除はありません。法人事業税額を基礎に特別法人事業税も計算します。税率は法人の種類、資本金、所得、所在地により異なるため、自治体の公式資料を確認します。