四つの要件を順番に確認する

国内取引が消費税の課税対象となるには、原則として次の四つをすべて満たす必要があります。

  1. 国内において行う取引であること
  2. 事業者が事業として行うこと
  3. 対価を得て行うこと
  4. 資産の譲渡・貸付けまたは役務の提供であること

法人の取引は原則として事業として行うものです。個人事業者は、事業活動として反復・継続・独立して行う取引が対象であり、家庭で使っていた日用品をたまたま売る行為は通常「事業として」に該当しません。

国内取引かどうかは判定基準が異なる

資産の譲渡や貸付けは、原則として譲渡・貸付け時の資産所在地で国内取引かを判定します。役務の提供は、原則として役務を提供した場所で判定します。

電子サービス、国際運輸、国外事業者との取引などには特則があります。相手の所在地だけで一律に判断しません。