3.不課税・非課税・免税の違い
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不課税取引は四要件を満たさない
不課税取引は、そもそも消費税の課税対象に入らない取引です。主な例は、国外取引、給与の支払、対価性のない寄附金・祝金・補助金、保険金、配当金などです。
「税率0%の取引」ではなく、課税対象外です。課税売上割合の計算にも通常含めません。
非課税取引は政策的な理由などで課税しない
非課税取引は四要件を満たすものの、消費に負担を求める性格になじまない、または社会政策上の配慮から課税しない取引です。
主な例は次のとおりです。
- 土地の譲渡と貸付け
- 有価証券の譲渡
- 預貯金や貸付金の利子、保険料
- 一定の医療、介護、社会福祉、学校教育
- 住宅の貸付け。ただし貸付期間が1か月未満の場合などを除きます。
住宅用建物の貸付けは非課税ですが、事務所用建物の貸付けは原則課税です。土地の譲渡は非課税でも、建物の譲渡は原則課税です。
輸出免税は課税取引へ0%を適用する
商品の輸出、国際輸送、国際通信などの一定取引は、課税取引ですが輸出免税により税率を0%とします。売上げに消費税を課さない一方、対応する課税仕入れの税額控除を受けられる点が非課税取引との重要な違いです。
免税事業者は、取引区分ではなく事業者の納税義務を免除する制度です。「輸出免税」と「免税事業者」を区別します。