基準期間の課税売上高を確認する

個人事業者の基準期間はその年の前々年、法人は原則としてその事業年度の前々事業年度です。基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その課税期間は原則として課税事業者です。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則として免税事業者ですが、特定期間、新設法人、課税事業者選択、インボイス登録などの例外を確認します。

「今年の売上げが1,000万円以下だから今年は免税」とは限りません。前々年または前々事業年度を最初に見ます。

特定期間による判定も行う

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間の課税売上高または給与等支払額により課税事業者となる場合があります。

個人事業者の特定期間は原則として前年1月1日から6月30日までです。法人は原則として前事業年度開始の日から6か月間です。

特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合でも、給与等支払額が1,000万円以下なら、給与等支払額による判定を選び免税となることがあります。「課税売上高と給与等支払額がともに1,000万円超の場合だけ課税」と機械的に覚えるのではなく、選択できる判定方法を確認します。