基準期間がない事業者は原則免税となる

新たに開業した個人や設立した法人には、通常、最初の課税期間に基準期間がありません。そのため原則として免税事業者です。

ただし、法人の設立時資本金が1,000万円以上の場合、基準期間のない設立第1期と第2期は原則として免税になりません。

特定新設法人などの例外を確認する

資本金1,000万円未満でも、一定の大規模法人等に支配され、その判定対象者の課税売上高等が一定額を超える特定新設法人は、免税点制度を利用できません。

相続、合併、分割、特定期間判定、インボイス登録によっても結論が変わります。新規開業だから2年間は必ず免税とは限りません。