6.課税事業者の選択
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免税事業者が届出により課税を選べる
免税事業者は、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者になることを選べます。売上げに係る税額より、設備投資などの仕入れに係る税額が多い場合、原則課税で還付を受けられる可能性があります。
原則として、適用を受ける課税期間の初日の前日までに届出ます。新規開業・新設法人が最初の課税期間から選択する場合は、その課税期間中に提出できる場合があります。
選択後には継続適用の制限がある
課税事業者を選択すると、原則として2年間は免税事業者へ戻れません。調整対象固定資産や高額特定資産を取得した場合には、免税へ戻ることや簡易課税を選ぶことがさらに制限される場合があります。
還付見込みだけで判断せず、将来の売上げ、設備投資、取引先のインボイス要請、事務負担を含めて検討します。