売上税額から仕入税額を控除する

原則課税では、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて納付税額を求めます。この差引きを仕入税額控除といいます。

例えば、売上げに係る消費税額が120万円、控除対象となる仕入税額が70万円なら、単純化した納付税額は50万円です。仕入税額が売上税額を上回る場合は、確定申告により還付を受けられることがあります。

課税売上割合により控除範囲が変わる

課税売上割合が95%以上で、かつ課税売上高が5億円以下の場合、課税仕入れ等に係る消費税額は原則として全額控除します。

この要件を満たさない場合は、課税売上げに対応する仕入税額だけを個別に計算する個別対応方式、または仕入税額へ課税売上割合を掛ける一括比例配分方式を使います。

仕入税額控除には、原則として区分経理した帳簿と適格請求書等の保存が必要です。