みなし仕入率で控除額を計算する

簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者が、事前の届出により選べる制度です。実際の仕入税額を一件ずつ集計する代わりに、売上税額へ事業区分ごとのみなし仕入率を掛けて控除額を求めます。

事業区分とみなし仕入率は次のとおりです。

  • 第1種事業の卸売業は90%です。
  • 第2種事業の小売業と、飲食料品の譲渡に係る一定の農林水産業は80%です。
  • 第3種事業の製造業、建設業、一定の農林水産業などは70%です。
  • 第4種事業の飲食店業など、ほかの区分に当たらない事業は60%です。
  • 第5種事業の運輸通信業、金融・保険業、飲食店業を除くサービス業などは50%です。
  • 第6種事業の不動産業は40%です。

売上税額が120万円で卸売業だけを営むなら、控除額は108万円、単純化した納付税額は12万円です。

届出期限と設備投資を確認する

原則として、適用課税期間の初日の前日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出します。選択後は原則として2年間継続します。

簡易課税では、実際の仕入れや設備投資が多くても、みなし仕入率で控除額を計算します。実額による還付を受けられないため、大規模な設備投資前には原則課税との比較が必要です。