9.インボイス制度
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適格請求書等の保存を仕入税額控除の要件とする
インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式です。複数税率の下で売手が適用税率と消費税額を伝え、買手が正しい仕入税額控除を行うための制度です。
適格請求書には、発行者の氏名または名称と登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分した対価の額、適用税率、税率ごとの消費税額等、受領者の氏名または名称などを記載します。小売業、飲食店業、タクシー業などは、宛名を省略できる適格簡易請求書を交付できます。
登録事業者には交付・保存義務がある
適格請求書を発行できるのは、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者だけです。登録できるのは課税事業者であり、免税事業者が登録すると消費税の申告・納付が必要になります。
売手は課税事業者である取引先から求められた場合、原則として適格請求書を交付し、写しを保存します。買手は帳簿と適格請求書等を原則として7年間保存します。