10.インボイス制度の経過措置
完了要件:
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2割特例と3割特例の適用時期を確認する
免税事業者がインボイス登録を機に課税事業者となった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む一定の課税期間では、納付税額を売上税額の2割とできる特例があります。
2割特例終了後、一定の個人事業者には、令和9年分と令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割とする3割特例が設けられています。法人は3割特例の対象ではありません。基準期間の課税売上高1,000万円以下、インボイス登録などの要件を確認します。
免税事業者等からの仕入れには段階的控除がある
インボイスを発行できない免税事業者等からの課税仕入れは、原則として仕入税額控除を受けられません。ただし、令和8年度税制改正後の経過措置では、次の割合を控除できます。
- 令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%です。
- 令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%です。
- 令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%です。
- 令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%です。
- 令和13年10月1日以後は控除できません。
令和8年10月1日以後に開始する課税期間では、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れが年または事業年度で税込1億円を超える場合、その超過部分に経過措置を適用できません。
少額特例では帳簿だけで控除できる
基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の一定事業者は、令和11年9月30日までに行う税込1万円未満の課税仕入れについて、一定事項を記載した帳簿だけで仕入税額控除を受けられる場合があります。
経過措置は変更が多いため、実際の申告前に国税庁「令和8年度インボイス制度税制改正特集」で取引日と課税期間を照合します。