11.申告と納付
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個人事業者と法人で期限が異なる
個人事業者の消費税と地方消費税の確定申告・納付期限は、原則として課税期間の翌年3月31日です。所得税の期限とは異なります。
法人は、原則として課税期間終了日の翌日から2か月以内です。法人税の申告期限延長特例を受ける一定の法人は、届出により消費税の申告期限を1か月延長できる場合があります。
課税期間の短縮を選択している場合は、短縮した課税期間ごとに申告します。
確定消費税額により中間申告回数が変わる
直前の課税期間の確定消費税額が48万円を超える場合、原則として中間申告と中間納付が必要です。税額が大きくなると、年1回、年3回、年11回と回数が増えます。
資金繰りが悪化しても中間納付義務は自動的になくなりません。前年実績を基礎とする方法のほか、中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行う方法があります。
判定は一定の順序で行う
消費税の問題や実務では、次の順に確認します。
- 国内・事業・対価・資産譲渡等の四要件を満たすか
- 非課税取引または輸出免税に該当するか
- 基準期間と特定期間から納税義務を判定する
- 新設法人、課税事業者選択、インボイス登録などの例外を確認する
- 原則課税、簡易課税、経過措置の適用を判定する
- 仕入税額控除に必要な帳簿・請求書を確認する
- 申告・納付期限と中間申告を確認する
取引区分、事業者の納税義務、計算方法を一度に判断せず、三段階に分けると誤りを防げます。